大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1250 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久保田国松上告趣意第一点について。

所論知情の点については、原判決挙示摘録の証拠によつて認められ、且つこの採

証には所論の如き証拠法則並びに経験則違背の廉を発見することができない。所論

は畢竟原審の専権に属する証拠の取捨権を争うに過ぎないものであるから、論旨は

理由がない。

同第二点について。

所論指摘の原判文は、前者は「継続」の続の一字の脱字、後者は「則つた」又は

「従つた」の、則又は従の一字の脱字であることは原判文を通読すれば容易に諒解

し得るところである。もとより判決書には誤記脱字のないことを期すべきではある

が、以上の如き明白な脱字と認められ、しかもこの脱字あるも判文の意義趣意を十

分に諒解し得る程度のものにおいては之をもつて原判決に所論の違法ありとなすを

得ないから、論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い、裁判官全員一致の意見に

より、主文のとおり判決する。

検察官 田中己代治関与

昭和二五年一二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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